2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
私の感じでは、全国、四十七都道府県全部そうじゃないかと思っているんですけれども、この全国の遊技業組合の事務局長、専務理事、何人いて、そのうち警察出身者は何人ですか。
私の感じでは、全国、四十七都道府県全部そうじゃないかと思っているんですけれども、この全国の遊技業組合の事務局長、専務理事、何人いて、そのうち警察出身者は何人ですか。
警察庁の所管だと思いますけれども、遊技業組合。
続きまして、オンラインの酒類業組合の会合の促進もちょっとお話しさせていただきたいと思っていまして、私は実はコロナの前にいろいろ地方の酒屋さん回らせていただいたんですが、そのときに組合なんかに寄りますと、やっぱりみんなでもう集まるのが大変だということをされていました。コロナの前です、これは。
令和三年度税制改正の大綱におきまして、酒類業組合等における理事会について、書面又は電磁的方法により議決権を行使すること及び理事全員の同意等を要件として理事の提案を可決する旨の決議があったものとみなすことを可能とする、これが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、国税庁では、法令解釈通達を改正して対応するよう検討を進めているところでございます。
○森ゆうこ君 ちょうど今朝、NHKのニュースを、朝のニュースを見ていましたら、あれは長野だったですかね、旅館業組合の方が中心になって、農業者、農業の現場にマッチングということをやっていらっしゃるというのがニュースに、特集という感じで出ておりました。
会長は田中和徳復興大臣、そして幹事長に河井先生、事務局長を不肖私坂本哲志が務めたところでありまして、最終的には、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正ということで、これは平成二十八年に国会で成立をいたしました。特に、衆議院では全会一致でございました。 法律の改正に当たりまして、河井議員は、豊富な法律知識と現場感覚でこの法改正を引っ張られておりました。
五人ぐらいの小規模事業者が全員海外に打って出るということはなかなか難しいと思うんですが、例えば、建設業なら地域の建設業組合に一人入るとか、水道や下水道なら地域の上下水道組合であるとか、そういった地域単位での海外進出についても政府としては支援をしていくべきだというふうに考えるんですが、これについてはいかがでしょうか。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の第三条に基づいて都道府県に設置された旅館業組合においては、振興指針に基づく振興政策の策定、それに基づく実施がなされていますが、旅館業の振興指針においては、施設及び設備の改善に関する事業の達成、これが良くない状況にあります。
平成二十八年五月二十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十一号 平成二十八年五月二十七日 午前十時開議 第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に 係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出 ) 第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第三 総合法律支援法の一部
○議長(山崎正昭君) 日程第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長大家敏志君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大家敏志君登壇、拍手〕
中野 正志君 平野 達男君 衆議院議員 財務金融委員長 宮下 一郎君 国務大臣 財務大臣 麻生 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 伸一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
○委員長(大家敏志君) 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院財務金融委員長宮下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。宮下一郎君。
いずみ君 堰八 義博君 宮原 秀夫君 渡邊 博美君 6(全会一致) 労働保険審査会委員 品田 充儀君 7(反対 共産) 社会保険審査会委員 瀧澤 泉君 ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
平成二十八年五月十二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営
————————————— 日程第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長宮下一郎君。 ————————————— 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔宮下一郎君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 財政及び金融に関する件 ————◇—————
○宮下委員長 次に、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 酒類は、国の重要な財政物資であり、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図る必要があります。
なぜ特区限定にしたのかと聞いたら、いや、前回、水産業組合とか商工組合で全国一律でやったんだけれども、誰もやってくれるところがなかった、だから今回は最初から特区にして、手を挙げてくれたやる気のあるところをまず公募して、そうしたらゼロ件なんという恥ずかしいことにならないから特区でやったんだと。 手を挙げたのは徳島市なんです。
こうした中、日本のワインのブランド価値向上を図るとともに、消費者の商品選択を適切に、また容易にするため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、日本ワインの定義、また地名、原料の表記等に関するワインの一般的な表示ルールを昨年の十月に初めて告示により定めたところでございます。
こうした中で、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールでございます果実酒等の製法品質表示基準を、国税庁として、昨年十月三十日に定めたところでございます。 この表示ルールにおきまして、国産ブドウのみを原料に使用したワインを日本ワイン、輸入果汁を原料に使用したワインなどを国内製造ワインと定義し、その違いを明確にいたしました。
こうした指針、ガイドラインの背景にあるのが昭和二十八年に作られた法律、それが酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律というものなんですが、この法律は、第一条で「酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、」ということで特別な指針が設けられているわけですが、昭和二十八年当時というのは、国税において酒税が占める割合というのが二割近くありました。
○政府参考人(佐川宣寿君) そもそも、酒税の保全及び酒類業組合に関する法律にございますように、酒税保全のための条文がございますが、この条文の中には、酒類の販売の競争が正常の程度を超えて行われていることにより、酒類取引の円滑な運行が阻害され、製造業又は販売業の経営が不健全となる、又はなるおそれがある場合ということを危惧している、こういう条文になってございますので、ただいま現在に、製造から出ている、出荷段階
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 当時、ある県の遊技業組合、パチンコ組合ですね、そのパチンコ組合の幹部の職にある方々や、その同じ県下の大手パチンコ会社の方々が同じ日に献金をされているということに関して、企業間で調整があったのではないかという問題意識で質問をさせていただいたと記憶しております。
まず、我が国の現行の酒類の表示の制度につきましては、いわゆる酒類業組合法によりまして、酒類の製法とか品質などの表示基準を定めることができるとなっておりまして、その中で、いわゆる清酒の製法品質表示基準、あるいは今委員がおっしゃいました原産地を特定するための表示であるような地理的表示に関する表示基準などの基準を定めているところでございます。
また、酒類の地理的表示については、酒類業組合法に基づいて保護されるということであって、本法律の施行後も酒類業組合法での保護だということでございます。 他方、EUの地理的表示保護制度では、乳製品、肉加工品、生鮮野菜、果物、畜産物、水産物、今言ったビール等も保護の対象となっていますけれども、干し草とか精油とか花とか、いわゆる食品でないものも保護の対象とされているところでございます。
本法案で保護の対象となります産品の範囲は、諸外国における地理的表示制度の事例等を参考にして、農林水産物及び食品ということとしておるところでございますが、酒類及び医薬品等につきましては、既に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律等で対象になっていること等の理由から、対象から除外しているところでございます。
日本では、酒類について国税庁が酒類業組合法の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準を告示し、保護しているところでございます。 この告示によりまして、現在、ブドウ酒については山梨、それから単式蒸留焼酎につきましては壱岐、球磨、琉球、それから薩摩、清酒につきましては御指摘の白山が産地指定を受け、地理的表示として保護されているところでございます。
国税庁においては、これは酒類業組合の会議の場などを捉えまして、これは地理的表示の産地指定による効果というのをいろいろ説明をしております。例えば、フランスだったらボルドーにしてもブルゴーニュにしてもシャンパーニュにしてもこれみんな使っておるわけですから、そういった意味では、地理的表示を受けた方がよりいいんではないかというお話はさせていただいてはおるというのが現状です。
今御指摘のございました純米酒の表示などにつきまして表示義務違反が発生した場合でございますけれども、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律におきまして、酒類の表示基準を遵守しない酒類業者に対し、その基準を遵守すべき旨を指示することができることとされております。当該指示を従わない酒類業者があるときは、その旨を公表することができることとされておるところでございます。